会則

江風会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「江風会」と称す。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を大阪府立東淀川高校(以下「母校」と称す)内に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条本会は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を助長する事業。
  2. 会員名簿の整備及び会報誌発行事業。
  3. 母校の発展に寄与するために必要な支援事業。
  4. 前各号の外、本会の目的を達せする為に必要と認められる事業。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、下記の通りとする。

  1. 正会員 母校の卒業生。
  2. 特別会員 母校現旧教職員。
  3. 賛助会員 母校の旧教職員及び母校の旧PTAなど母校関係者で、正会員同等の会費を納めたもの。賛助会員の入会及び除籍は、幹事会が決定する。

第3章 会費

(会費)
第6条 本会の正会員は、年会費2,000円を納める。但し、卒業時には入会金3,000円を同時に納めることとする。また、特別会費を徴収することができる。

第4章 役員

(役員)
第7条本会に次の役員を置く。

  1. 名誉会長 母校現職校長
  2. 会長 会の運営を掌り、一切の会務を統括する。
  3. 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
  4. 会計 会の金銭出納並びに予算及び決算に関する一切の事務処理を担当する。
  5. 書記 会の記録・連絡及び事務処理を担当する。
  6. 広報 会の広報を担当する。
  7. 事務局 会の運営・事務を担当する。
  8. 幹事 幹事会を組織して会の執行機関となる。
    但し、会長、副会長、会計、書記、広報、事務局は、幹事会の構成員となる。
  9. 顧問 本会の会長の職にあったもので、本会に対し、特に功労と理解のあるものを顧問とする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、名誉会長を除き各々2年とする。但し、補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第9条 本会の役員選任は下記の通りとする。

  1. 会長、副会長、会計、書記、広報、事務局、幹事は幹事会の推薦により正会員中より選任され、総会において承認決定する。
  2. 顧問は、会長が幹事会の決議を得て委嘱する。

第10条
本会に会計監査を置く。会計監査は会の金銭出納を監査する。会計監査は役員を除いた正会員の中から選出され、総会において決定される。監査実施日は、決算期末の翌日から総会当日の前日までの期間で決算報告書作成日以後とする。 

第5章 総会

(総会)
第11条 総会は決算期末の翌日から3ケ月以内の日曜日に会長が召集する。また、会長は必要と認めた場合、臨時総会を開くことができる。

(総会の議決)
第12条 総会の議決は総会出席正会員の過半数の承認によって決定する。

第6章 経費

(経費)
第13条 本会の経費は会費・入会金及びその収入による。

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計報告)
第15条 本会の会計報告は総会において会計が会計監査委員の監査を経てこれを報告しなければならない

第7章 付則

(規約改正)
第16条 本会の規約は総会出席者の過半数の承認により改正される。

平成14年5月26日 改正
平成23年5月29日 改正
平成30年6月10日 改正
令和5年6月25日 改正